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先般、関東地方の医療機関において医療機器選定をめぐり収賄容疑で臨床工学
技士が逮捕されたとの報道がありました。これを受け倫理委員会にて添付の「倫
理綱領の遵守について」を本会ホームページにお知らせとして公表しました。
http://www.ja-ces.or.jp/ce/wp-content/uploads/2013/11/b88e9777ca2ee3e8c3134c40dd5ddffb.pdf
また、倫理綱領掲載は下記URLです。
http://www.ja-ces.or.jp/01jacet/gaiyou/pdf/ethics.pdf
<職場のパワーハラスメントの定義>
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
※ 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。
さらに、職場のパワーハラスメントに当たる行為として、6つの類型を挙げています。
- 暴行・傷害(身体的な攻撃)
- 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
- 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
- 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
- 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
- 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
参考;厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html
医療機器業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約のご案内
飲食等の提供に係るルールについてのご案内
よくわかる分かる貸出しに関する基準
https://www.evernote.com/shard/s237/sh/72452909-5dae-416c-a189-94ca88a5279b/eac465c66d0c0b762b69b08468c859b4
派遣、業務委託(医療行為)に関しては一切禁じられてます。
<労働者派遣の受入を行うことが出来ない業務の範囲>
看護師、臨床工学技士等の資格を有する事業者に所属する社を問わず、チーム医療の一員として、その業務の一旦を担えば、事業者が、労働者派遣法に禁止されている医療関係業務について労働者派遣事業を行ったとして労働者派遣法違反にに問われる可能性が高い但し、
① 産前産後休業、育児休業又は看護休業の医療関係者の業務交代する場合
② へき地にある病院等において医師が医業を行う場合
は、規制緩和で特別に許可される様です。
外部委託業者への個々の職員からの直接業務依頼は労働者派遣法に違反する行為です。
医療機器外部委託では、故障依頼やトラブル対応でも直接依頼することはご法度です。
労働基準法の基本的知識:公益社団法人 日本臨床工学技士会より
http://www.ja-ces.or.jp/ce/wp-content/uploads/2014/06
/297870210ccde47db4dc5a623611dfbf.pdf